- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都国立市
- 広報紙名 : 市報くにたち 令和8年2月5日号(第1408号)
令和8年度(令和7年分)の税の申告が始まります。市民税・都民税(以下、市・都民税)の申告が必要な方は、早めに提出をしてください。
◆市・都民税の申告先
市役所

◆作成済みの確定申告書の仮受付
市役所では、作成済みの確定申告書のみ仮受付します。確定申告書の書き方の指導・点検・検算・相談等は、立川税務署【電話】523-1181までお問い合わせください。
期間:2月16日(月)〜3月16日(月)(土・日曜・祝日を除く。ただし2月28日(土)、3月14日(土)は、受付)
場所:問合せの窓口
◆3月は窓口が混み合います
お待たせすることのない、電子申告をご利用ください
令和8年度の申告分から、スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、マイナポータル、eLTAX(エルタックス)(※)のHPおよび市HPを経由した申告手続きを開始します。詳細は、eLTAX【HP】https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336をご確認ください。
※eLTAX:インターネットを利用し、地方税における手続きを電子的に行う、地方税ポータルシステムです。
◆市・都民税申告書や必要書類の郵送も受け付けます
郵送時は、申告書(記入済み)、マイナンバー確認書類、本人確認書類、市・都民税の申告に必要なものを同封してください。なお、受付印を押した申告受付書が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
◆市・都民税の申告チャート
(1)令和8年1月1日現在、国立市に居住している方で、令和7年中に収入がある方→(2)へ ない方→(3)へ
令和8年1月1日現在、国立市に居住していない方で、市内に家屋敷・事務所を有する方→申告必要
(2)所得税の確定申告書を税務署へ提出する
「はい」→申告不要
「いいえ」→(4)へ
(3)市内居住者の扶養親族となっている
「はい」→申告不要※1
「いいえ」→(7)へ
(4)収入は給与収入か公的年金等の収入のみ(遺族年金、障害年金は除く)※2
「はい」→(5)へ
「いいえ」→申告必要
(5)給与(公的年金等)支払報告書が国立市へ提出されている※3
「はい」→(6)へ
「いいえ」→申告必要
(6)提出された給与(公的年金等)支払報告書に追加する控除はない※4
「はい」→申告不要
「いいえ」→申告必要
(7)非課税証明書や市の各種サービスを必要とする
「はい」→申告必要
「いいえ」→申告不要
※1 扶養者である配偶者の合計所得が1,000万円を超える場合には、被扶養者は配偶者控除の適用を受けることができません。この場合、課税(非課税)証明書の発行や市の各種サービスを受けるには、扶養者が所得税の確定申告または市・都民税の申告で、同一生計配偶者を申告する必要があります。
※2 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが(外国からの公的年金等を受給しているなどの場合を除く)、公的年金等支払報告書に記載されていない所得控除(配偶者・扶養・特定親族・しょうがい者・ひとり親・寡婦・医療費等)を追加する場合には、市・都民税の申告が必要です。
※3 給与支払報告書の提出の有無について不明な場合は、給与支払者(勤務先)に確認してください。
※4 所得控除(配偶者・扶養・特定親族・しょうがい者・ひとり親・寡婦・医療費等)が、源泉徴収票に反映されていない場合や、源泉徴収票に記載のない医療費控除等の控除を追加する場合には、所得税の確定申告または市・都民税の申告が必要です。
◆市・都民税の申告に必要なもの

※1 医療費控除は、領収書が提出不要になるかわりに医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。領収書の添付では、医療費控除は適用できません。必ず医療費控除の明細書を作成のうえ、添付してください。
※2 通知カードは、記載内容が住民票に記載されている事項と一致する場合のみ、証明書類として使用できます。
問合せ:課税課市民税係
【電話】576-2113
