くらし [行政]戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、5月26日(月)に施行されます。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公に証明されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
5月26日(月)以降、戸籍に記載する予定のフリガナが各本籍地から通知されます。本籍が国立市の方には、7月中旬に郵送予定です。通知が届いたら必ず内容をご確認ください。自身の認識と異なるフリガナが記載されていた場合は、届出が必要です。通知のフリガナが正しい場合は、届出は必要ありません。通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

◆注意事項
・届出に手数料はかかりません。
・届出しなくても罰則はありません。
※フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。フリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください。

問合せ:市民課戸籍法改正担当