- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都国立市
- 広報紙名 : 市報くにたち 令和7年8月5・20日合併号(第1395号)
現況届は、手当の受給資格を確認するためのものです。対象者には、現況届の用紙を郵送します。提出期限までに、原則郵送で、問合せまで提出してください。
一部の対象者には、6月に、児童扶養手当一部支給停止措置の適用除外にかかる届出書を郵送しました。現況届とあわせて提出してください。これらの提出が遅れると、手当の支給が停止または減額される場合があります。支給要件や所得制限等の詳細は、問合せまでお問い合わせください。
提出期限:8月22日(金)(必着)
◆新規対象者は、申請が必要です
児童扶養手当・特別児童扶養手当の仕組みは、下のとおりです。手当に関する詳細は、市HPをご覧いただくか、問合せまでお問い合わせください。
◆児童扶養手当・特別児童扶養手当 仕組み(概要)
◇児童扶養手当
18歳に到達した年度の末日までの児童(※)がいる
※政令で定める程度のしょうがいを有する児童は、20歳まで延長あり
↓
上記児童のうち、以下の状態などにある児童(施設入所者を除く)
・父母が婚姻(事実婚も含む)を解消
・父または母が死亡・重度のしょうがいを有する
↓
上記のうち、申請者や扶養義務者等の所得が制限額未満である
↓
その児童を監護し、生計を同じくする母または父または養育者に支給
◇特別児童扶養手当
20歳未満で心身にしょうがいのある児童がいる
↓
上記児童のうち、以下の状態にある児童
・身体障害者手帳1~3級程度の児童
・愛の手帳1~3度程度の児童、身体しょうがいもしくは精神しょうがいで長期間安静を要する病状または日常に著しい制限を受けている児童(施設入所者・児童がしょうがいを支給事由とする年金を受けている場合は除く)
↓
上記のうち、申請者や配偶者、扶養義務者等の所得が制限額未満である
↓
その児童を監護し、父・母のうち主として生計を維持する方または養育者に支給
問合せ:子育て支援課子育て支援係