くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。本籍地から、戸籍に記載される氏名のフリガナの通知が順次届きます。多摩市が本籍地の方には、7月末に通知のはがきを郵送します。

●通知に書いてあるフリガナは正しいですか?
・はい→届出不要…令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
・いいえ→届出必要・・・令和8年5月25日までに届け出てください。

●届出方法
▽マイナポータルでの届出
詳細は、法務省ホームページをご確認ください。

▽窓口での届出
市役所1階市民課または聖蹟桜ケ丘駅・多摩センター駅各出張所で手続きできます。
※郵送での手続きも可。詳細は要問い合わせ

問い合わせ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
市役所フリガナ専用ダイヤル【電話】338-6928(8月1日から)

・戸籍に記載されたフリガナは、そのまま住民票にも記載されるようになります。
・フリガナを変更した際には、あわせて銀行口座名義・パスポートなどの変更手続きが必要になる場合があります。

備考:詳細は、法務省【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.htmℓ参照
ID:1017236

問い合わせ:市役所市民課
【電話】338-6898