くらし 所得税・市(都)民税の申告(3)

■公的年金等が400万円以下の方について(その他の所得が20万円*以下に限る)
原則、申告は不要ですが、年金の源泉徴収票に記載されていない控除(社会保険料、生命保険料、医療費等の控除、扶養親族の追加など)がある方は、市・都民税の申告により、税額が下がる場合があります。
※所得税の還付が発生する場合は、確定申告が必要です。
*その他の所得が20万円以下…給与収入85万円以下の方や営業や不動産などの収入から必要経費を差し引いて20万円以下の方

■市(都)民税の申告受付・簡易な所得税等の確定申告書作成支援
日時・受付場所:表のとおり
その他:土地・建物、株式などの譲渡所得、住宅借入金等特別税額控除の初年度申告、営業・農業などの事業所得(決算書の記入がない方)、消費税、贈与税の申告は、青梅税務署で申告してください。所得税の申告は、e-Tax申告をお願いします。

○表 各会場の申告・相談受付日程表

・市役所の会場では、パソコン・スマートフォンで混雑状況や、順番待ち状況が分かる番号発券機を設置します。詳しくは、広報あきる野2月1日号に掲載します。

■申告に必要な書類など
(1)令和7年中の収入・支出を証明するもの〔源泉徴収票(原本)・収支内訳書など〕
(2)社会保険料(国民健康保険税・介護保険料など)の支払額が分かる書類
(3)控除証明書類(国民年金等や生命・地震などの各種保険会社の証明書)
(4)マイナンバーカード(表裏)の写し(お持ちでない方は、通知カード等と運転免許証・パスポートなど本人確認ができる書類の写し)
(5)前年分の確定申告書等の控
(6)申告者本人の口座番号・支店名が分かるもの
※医療費控除を受ける場合は、あらかじめ領収書を集計し、医療費控除の明細書を記入してからお持ちください。
※申告内容により、別途必要となるものがあります。

問合せ:
・所得税の申告に関すること…青梅税務署個人課税第1部門【電話】0428・22・3185、自動音声に従って「2」を選択
・市(都)民税の申告に関すること…課税課市民税係【電話】直通558・1682