- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都あきる野市
- 広報紙名 : 広報あきる野 2026年1月15日号
現役世代の方でも、病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった際、一定の要件を満たすことで、障害基礎年金を受け取れます。請求前に要件などの確認がありますので、予約相談をご利用ください。
対象:初診日(障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金に加入していた方
※20歳前(年金制度に加入していない期間)、60歳以上65歳未満(老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方を除く)に初診日がある方も含みます。
※初診日に厚生年金に加入していた方は、日本年金機構へお問い合わせください。
支給要件:次の全ての条件を満たすこと
・障害の状態が、国民年金法の障害基準(1級か2級)に該当すること
・初診日の前日において、保険料の未納期間が被保険者期間全体(初診日の月の前々月までの期間)の3分の1を超えていないか、直近1年間(初診日の月の前々月までの期間)に保険料の未納がないこと(初診日が20歳前の方を除く)
予約相談受付・問合せ:保険年金課年金係、ねんきんダイヤル
【電話】0570・05・1165
