くらし 令和8年4月1日から使用料・手数料を改定します(1)

市では、受益者負担の適正化を図るため、令和8年4月1日から公共施設の使用料や住民票の写しの交付の手数料などを改定することとしました。今回の使用料・手数料の改定は、「あきる野市行財政改革推進プラン2023」に基づく財政基盤の強化の取組の一つとして実施するものです。

■改定の概要
〔1〕使用料
新使用料の算出に当たっては、施設の特性に応じて定めたモデル施設の維持管理経費を基に算定した改定率を類似の他の施設に準用する方法を用い、上限改定率及び近隣自治体との均衡を考慮して金額を設定しました。
主な改定の内容は、次のとおりです。
(1)体育施設の個人利用…市外在住者の料金区分(市内在住在勤者の1.5倍)を新設
(2)戸倉運動場、小峰グラウンドソフトボール場…市外団体の料金区分を新設
(3)学校施設の利用…体育館空調設備使用料を新設
(4)体育施設の市内在住の子供料金、テニスコート使用料…据置き
(5)使用料の減免・免除制度…変更なし
〔2〕手数料
新手数料は、サービスの提供に要する経費を基に、近隣自治体との均衡を考慮して金額を設定しました。
(1)証明書などの交付…郵送交付、コンビニなどの多機能端末機による交付の料金区分を新設
(2)郵送交付…窓口交付の料金に100円を加算した金額(A1版の公図の写しの交付を除く)
(3)多機能端末機による交付手数料…据置き

■Q and A
Q 受益者負担とは何ですか?
A 公共施設の利用などによって恩恵を受ける利用者が、その施設の維持管理費用の一部を負担するという考え方です。施設を維持管理していくためには、全ての市民が利用できることを前提として税金が充てられています。しかし、施設を利用している方には受益があり、施設を利用しない方には受益がありません。そのため、施設を利用して利益を受ける方に、受益者として施設の管理運営に係る経費の一部を使用料として負担していただくというものです。

Q なぜ見直しが必要なのですか?
A 本市の使用料・手数料は、平成12年度の改定から25年間据え置いてきました。この間、物価高騰の影響などにより維持管理費が増加しており、施設によっては、維持経費に対する使用料の占める割合は1割を切り、多くを税金でまかなっている状況です。このため、恒久的な施設の維持に当たり、庁内での議論を経て、改定案を市議会に提出し、承認を受けたことから見直しを行うものです。

Q 使用料は、どのような目的で使われるのですか?
A 施設の維持や修繕などの費用に充てることにより利用者に還元します。

■使用料
※凡例
施設名 担当課/使用料欄:新使用料(現行使用料)(単位:円)

○コミュニティ会館(小宮会館、戸倉会館、北伊奈会館、代継会館) 地域防災課

○学習等供用施設(二宮地区会館、千代里会館、御堂会館、鳥居場会館、玉見会館、野辺地区会館、草花台会館、楓ケ原会館、増戸会館) 地域防災課

○五日市保健センター 五日市出張所

○五日市会館 五日市出張所

○地域交流センター 五日市出張所

○小宮ふるさと自然体験学校 環境政策課

○戸倉運動場 農林課

○農業会館 農林課

○戸倉体験研修センター 観光まちづくり推進課

○菅生交流会館 福祉総務課

○秋川ふれあいセンター 福祉総務課