子育て 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している方へ 現況届・所得状況届の提出をお忘れなく!

(1)児童扶養手当(2)特別児童扶養手当を引き続き受給するには、次の書類を期間内に提出する必要があります。提出がない場合、(1)は11月分以降(2)は8月分以降の手当が受給できません。

提出方法:受給資格者本人が、直接担当課の窓口へ
持ち物・必要なもの:対象者へ送付する通知書をご確認ください。
※児童扶養手当で、例年、所得超過により支給停止となっている方は郵送提出も可能です。対象の方は別途通知書でご案内します。

担当:子育て支援課
【電話】046-252-7201【FAX】046-255-5080