くらし information ~お知らせ~

■合併処理浄化槽への転換設置費の補助
町では、河川などの水質を良くするために、既存の単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽へ転換設置する方に、費用の一部を補助していますので活用してください。
詳細につきましては、町ホームページを見てください。

照会先:環境課
【電話】85-9565

■20歳になったら国民年金
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。20歳になった方には日本年金機構から、国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。ただし、すでに厚生年金に加入している方は除きます。また、第3号被保険者に該当する場合は配偶者の勤務先を経由しての届け出が必要です。
20歳の誕生日からおおむね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が届きます。送付されるのは以下のとおりです。
・国民年金加入のお知らせ
・基礎年金番頭通知書
・国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)
・国民年金保険料納付書
・学生納付特例申請書
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・返信用封筒
基礎年金番号通知書は加入する年金制度の手続きなど一生を通して使用するものですので大切に保管してください。
初めて年金制度に加入する20歳到達者に対して、国民年金制度を理解していただくために、日本年金機構ホームページにわかりやすい動画がアップロードされていますので、ぜひご覧ください。

照会先:小田原年金事務所
【電話】0465-22-1391

■司法書士による個別相談会
あなたの老後を支えるために、司法書士による成年後見・遺言・相続・債務整理などの無料相談会を開催します。
老後が心配な方、本人または家族に認知機能の低下がある方、頼れる身内がいない方など気軽に相談してください。

日時:1月21日(水)14時~16時
(1)14時~
(2)14時40分~
(3)15時20分~
場所:役場分庁舎4階会議室
定員:3組、予約優先、相談時間30分

照会先:地域包括支援センター
【電話】85-3002

■令和7年度 第4回観光まちづくりの充実・維持に係る財源のあり方に関する検討会議
「観光」と「暮らし」に係る財源のあり方を検討する会議を開催します。
会議は公開で行い、誰でも傍聴が可能です。

日時:2月2日(月)14時30分~16時30分
場所:役場分庁舎4階第6・7会議室
議題(予定):
・アンケート調査及び説明会の結果について
・宿泊税の制度内容について
傍聴方法:希望者は14時15分から開催時間までに直接会場にお越しください。
※定員を超える場合は抽選等により傍聴者を決定します。

照会先:企画課
【電話】85-9560

■インターネット公有財産売却実施のお知らせ
個人の方や法人に活用していただくことを目的に、インターネットによる公有財産の売却を行います。

申し込み方法:KSI官公庁オークションサイトの画面にて必要事項を入力して申し込んでください。
参加申し込み期限:1月14日(水)13時~2月3日(火)14時
入札期間:2月17日(火)13時~2月24日(火)13時
入札確定日時:2月26日(木)17時
代金納付期限:3月10日(火)14時30分
その他:物件の詳細、最低売却価格、入札保証金等、詳しくは町のホームページをご覧ください。

照会先:財務課
【電話】85-9563

■マイナンバーカード休日窓口開設
日時:1月18日(日)8時30分~12時
場所:役場本庁舎2階 町民課窓口係
取扱事務:
・マイナンバーカードの受け取り・申請
(顔写真撮影+オンライン申請+郵送受け取り可)
・電子証明書の更新・発行
※マイナンバーカード事務以外の取り扱いはありません。

照会先:町民課
【電話】85-7160

■住宅用地申告、家屋滅失届をお忘れなく
セカンドハウスを所有している方・家屋を取り壊した方は、2月2日(月)までにそれぞれ申告書の提出が必要です。

◇セカンドハウスを所有している方
セカンドハウスとは自宅以外に定期的に居住する住宅です。年間を通じて毎月1日以上居住している場合は、住宅用地として土地の課税標準額が軽減される場合があります。
軽減制度適用の確認は、税務課まで連絡してください。

◇家屋を取り壊した方
令和7年1月2日から令和8年1月1日までの間に家屋の全部または一部を取り壊した方は、家屋滅失届を提出してください。

▽家屋滅失届ダウンロードはこちらから
※2次元コードは、本紙P.17をご覧ください。

※登記済み家屋については、建物滅失登記の申請を横浜地方法務局西湘二宮支局(二宮町二宮1240-1)にしてください。12月末日までに滅失登記の申請を行った場合、町への提出は必要ありません。

照会先:税務課(資産税係)
【電話】85-7750

■固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(ホテル・旅館、飲食店等を経営している方、アパート等を賃貸している方が、その事業のために用いる構築物・機械・工具・器具・備品等)のことです。
償却資産を所有している方は、1月1日時点で所有する償却資産について、2月2日(月)までに申告書を提出してください。
新しく事業を始めた方や申告書が届いていない方は連絡してください。

▽申告書ダウンロードはこちらから
※2次元コードは、本紙P.17をご覧ください。

照会先:税務課(資産税係)
【電話】85-7750