- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県新潟市
- 広報紙名 : 市報にいがた 令和6年11月3日号
来年4月1日から、スポーツ施設や文化施設、高齢者福祉施設など一部の公共施設の使用料を改定します。増額になる場合は、改定前の使用料の1.3倍が上限です。この改定は、施設を利用する人と利用しない人の公平性の観点から、負担の適正化を図るものです。
※改定後の使用料など、詳しくは新潟市ホームページに掲載
問い合わせ:財務課
(【電話】025-226-2201)
来年4月1日から、スポーツ施設や文化施設、高齢者福祉施設など一部の公共施設の使用料を改定します。増額になる場合は、改定前の使用料の1.3倍が上限です。この改定は、施設を利用する人と利用しない人の公平性の観点から、負担の適正化を図るものです。
※改定後の使用料など、詳しくは新潟市ホームページに掲載
問い合わせ:財務課
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