- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県柏崎市
- 広報紙名 : 広報かしわざき 令和7年5月号
必ず内容をご確認ください!
5月26日(月)から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。制度開始以降、おおむね3カ月以内に順次、本籍地市区町村から原則戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が届きます。
※柏崎市が本籍地の方には、6月下旬に圧着ハガキで発送予定です。
■通知の振り仮名が正しい場合
●届け出は不要です
令和8(2026)年5月26日(火)以降に通知した通りの振り仮名が戸籍に記載されます。
■通知の振り仮名が誤っている場合
●令和8(2026)年5月25日(月)までに届け出をお願いします
届け出先:本籍地または居住地の市区町村
届け出方法:市区町村の窓口や郵送での届け出の他、マイナポータルによる届け出もできます。
▽氏の振り仮名が誤っていた場合
原則として戸籍の筆頭者が届け出てください。
※配偶者や他の在籍者とよく相談してから届け出てください。
▽名の振り仮名が誤っていた場合
その方自身が届け出てください。
※15歳未満の方は親権者などが届け出てください。
※令和7(2025)年5月26日(月)から戸籍に振り仮名が記載されるまでの間、住民票の写しに振り仮名が記載されません。氏名の振り仮名入りの住民票の写しが必要な方は、市民課へご相談ください。
(!)詐欺に注意!
振り仮名の届け出に手数料はかかりません。また、振り仮名の届け出をしなくても、罰則や罰金はありません。
問合せ:市民課
【電話】21-2390【FAX】21-2528