くらし 戦没者などの遺族に特別弔慰金が支給されます

条件:戦没者などの死亡に関し、令和7(2025)年4月1日(火)時点で公務扶助料などの年金給付を受ける方が遺族の中に一人もいないこと
対象:戦没者などの死亡当時の遺族のうち、次の順番で最も順位が先の遺族1人
(1) 弔慰金の受給権取得者
(2) 戦没者の子
(3) 戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4) (1)~(3)以外の三親等内の親族(甥や姪など)で、戦没者の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方
支給内容:額面27万5千円(5年償還・年間5万5千円)の記名国債
請求期限:令和10(2028)年3月31日(金)
手続き方法:
・前回の特別弔慰金を受給した方…案内文書を送付します。指定の日時に手続きをしてください
・新たに特別弔慰金を請求する方…請求に必要な書類を確認します。事前に福祉課へ電話してください
注意:受付時、窓口が混雑し待ち時間が長くなる場合があります。
※令和7(2025)年4月1日(火)以降、弔慰金の受給権取得者が請求手続きを行わないうちに亡くなった場合でも、その民法上の相続人が請求可。

問合せ:福祉課
【電話】41-5650【FAX】21-1315