くらし 戸籍にフリガナが記載されるようになります

戸籍制度の改正により、5月26日(月)から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。戸籍をお持ちの全ての方にフリガナの通知書が届きます。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れは、次のとおりです。

(1)本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナがハガキで通知されます。
通知対象者:戸籍をお持ちで国内に住所がある方
通知時期:6月~8月
※本籍地が小千谷市の場合は7月中旬頃通知予定

(2)氏名のフリガナの届出
(1)に記載されている自身のフリガナを必ず確認して、誤りがある場合はフリガナの届出をしてください。通知内容に誤りがなければ、届出は不要です。
届出人になれる方
・氏のフリガナ:原則として戸籍の筆頭者
・名のフリガナ:本人(15歳未満の場合は法定代理人)
届出期間:5月26日(月)~令和8年5月25日(月)
届出方法:お近くの市町村窓口またはマイナンバーカードを使ったオンラインなど

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
・(2)の届出がない場合、令和8年5月26日(月)以降、(1)に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
・(2)の届出がある場合、受理後、順次戸籍に記載されます。

本制度の詳細は、法務省のホームページをご確認ください。

問い合わせ:市民生活課市民係
【電話】83-3509