- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県妙高市
- 広報紙名 : 市報みょうこう 令和8年1月号
申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)(土日祝日を除く)
2月16日(月)から申告相談が始まります。ここでは申告が必要かどうか、申告に関する注意点など申告に向けた準備に必要な情報をお知らせします。
■申告が必要なかたは
1月1日現在、市内に住所があるかたで、次のいずれかに該当するかた
・2か所以上から給与を受け取っているかた
・個人事業主または不動産の貸付収入があるかた(青色申告のかたは税務署でお手続きください)なお、申告会場の混雑緩和のため収支計算書を事前に作成してください
・個人年金や報酬を受け取っているかた
・満期保険金または解約返戻金から払込保険料を差し引いた額が50万円を超えるかた
・給与または年金収入のみだが、医療費控除や社会保険料控除などの各種控除を追加するかた
・収入はないが、所得・課税証明書や課税証明書が必要なかた
■申告に関するお知らせ
・会場の日程や申告時の持ち物などは市報2月号でお知らせします
・本庁会場ではLINE予約をご利用ください
・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の「納付額のお知らせ」は、1月下旬に対象のかたへお届けします
・マイナンバーカードをお持ちなら、スマートフォンでの申告(スマホ申告)が簡単です
・所得税の還付申告は1月1日からスマホ申告で、スピーディな還付金の受け取りが可能です
LINE登録は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。
■下記の申告は高田税務署開設の申告会場へ!!
青色申告、株式・土地・建物の譲渡所得、1年目の住宅借入金等特別控除の申告は、確定申告会場(上越市市民プラザ)またはスマホ申告でお願いします。
■お願い
例年、申告会場が大変混雑します。自宅などからいつでも申告ができるスマホ申告をご利用ください。
■申告に関する注意点
○事業所得(営業・農業)があるかた
営業所得・農業所得の申告には、収入と経費の内訳を記入した収支内訳書が必要です。申告に来られるときは、事前に収支内訳書を作成し、ご持参ください。作成していない場合、申告受付順番の変更または申告をお受けできないことがあります。
また、農業をされているかたのうち、個人や法人組織から賃金や作業料などを受け取った場合、農産物直売所やスーパーに販売した場合も申告が必要です。
○医療費控除を受けるかた
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の作成・提出が必要です。
領収書の提示のみでは医療費控除を受けることができませんので、ご注意ください。
なお、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」がある場合は、添付し、明細書に合計額を記入することで、内訳の記入を省略することができます。
■高田税務署からの重要なお知らせ
○スマホとマイナンバーカードでらくらく確定申告!
確定申告は、マイナンバーカードを利用したスマホ申告が便利です。
マイナンバーカードとスマホ(マイナンバーカード読取対応)があれば、混雑する確定申告会場に出向くことなく、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用してご自宅で確定申告を行うことができます。
『動画で見る確定申告』『確定申告書等作成コーナー』『マイナポータル連携特設ページ』は、本紙またはPDF版掲載の二次元コードよりご覧ください。
『動画で見る確定申告』で検索、『確定申告』で検索、『マイナポータル』で検索
■メリットいっぱい!マイナンバーカード方式
・休日でも24時間、ご自宅から申告ができます(メンテナンス時間を除く)
・還付申告の場合、スマホ申告なら早期還付されます
・マイナポータル連携により、一部の所得控除などが自動入力されます!
※医療費の情報、公的年金などの源泉徴収票、国民年金保険料なども自動入力の対象です
・申告の際に必要なマイナンバーカードの読み取り回数が1回になっています(過去にマイナンバーカード方式で申告をされたかたが対象)
・スマホ申告は、専用画面を用意しています。青色申告決算書・収支内訳書も作成できます
詳しくはこちら(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)(市HP)
問合せ:
[所得税に関する内容]高田税務署【電話】025-523-4171
[市県民税に関する内容]市民税務課 課税グループ【電話】74-0011
