- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県妙高市
- 広報紙名 : 市報みょうこう 令和7年5月号
取引や証明に使用する計量器(はかり)は、正確性を維持するため、2年に1回、県が実施する定期検査を受けることが義務付けられています。市は、下記の日程で検査を実施しますので、計量器を検査会場へお持ちください。
対象:計量器(はかり)で計った重さを取引や証明として使用しているかた
定期検査までの流れ:
県計量協会から定期検査の案内(ハガキ)が検査日の2週間位前に届きます。検査当日は会場で検査手数料を支払後、計量器の検査を受けてください。
日時・会場・検査実施区域:
問合せ:観光商工課
【電話】74-0019