くらし あなたのお住まいは安全ですか?

部分耐震改修工事・耐震シェルターの制度新設、耐震診断・全体耐震改修工事の補助増額のお知らせ

地震による建物の倒壊などの被害から居住する方を守るため、耐震診断・改修等の費用の一部を補助しています。
対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築された木造の一戸建て住宅
対象者:
耐震診断、全体耐震改修工事、除却工事→補助対象住宅にお住まい、または所有する方
部分耐震改修工事、耐震シェルター等設置→補助対象住宅にお住いの高齢者等世帯(※)
※高齢者等世帯とは…65歳以上の方が居住している世帯または身体障害者手帳の交付を受けている方が居住している世帯

よくあるご質問:
Q1 耐震診断をしないで耐震改修をしてもよいですか?
A1 耐震改修補助金を受けるには耐震診断が必要です。耐震診断の結果、予想よりも耐震性能が高いことも考えられます。

Q2 自宅の建築年はどのように確認すればよいのですか?
A2 建築時の建築確認通知書、検査済証もしくは、登記事項証明書、納税通知書で確認いただけます。それでも確認できない場合は、お問い合わせください。

■危険ブロック塀撤去等補助金のお知らせ
ブロック塀などの倒壊による事故を未然に防ぐため、撤去などにかかる費用の一部を補助しています。
対象者:(1)(2)の条件を満たす塀を所有または管理している方
(1)組積造または補強コンクリートブロック造で、通学路や避難経路などに接して設けられた塀
(2)道路からの高さが1m以上で専門工事業者による点検の結果、倒壊の危険があると判断された塀
補助制度:
上限額…10万円まで
補助率…以下のいずれかの工事の2/3
・塀を撤去する工事
・塀の高さを1m未満にする工事
・塀を撤去した後に、塀を築造する工事
※塀の基礎部分の撤去・築造にかかる費用は補助対象外。
募集期間:令和7年11月28日(金)まで
※予算に到達次第締め切ります。
※令和8年2月末日までに工事などを完了してください。

詳しくは市ホームページをご覧ください
※二次元コードは本紙をご覧ください。

お申し込み・お問い合わせ:建築住宅課建築係(本庁第2庁舎3階)
【電話】67-7403