- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県田上町
- 広報紙名 : 広報たがみまち きずな 令和7年4月号
◇補助対象者
1.田上町に住民登録を行っており、町税等を滞納していない方。
2.この補助金を受けたことのない方。
◇補助対象住宅
1.町内にある一戸建て住宅であること。(店舗等が併存する住宅は居住部分のみ補助対象)
2.住宅所有者又はその親族が、現に居住している住宅であること。
3.公共下水道等の供用が開始された区域内にある住宅においては下水道等に接続している住宅、もしくは本事業で接続する住宅。
4.この補助金を受けていない住宅。
◇施工業者の条件
町内に本社又は本店を有する法人事業者、又は住所を有する個人事業者。
◇補助対象工事
1.施工業者に請け負わせたリフォーム工事(※)で、補助対象工事費が20万円以上(消費税含む)となるもの。
※例:外壁の張替・塗装、屋根の葺替・塗装、トイレの入替、補強工事など
2.令和8年3月31日までに実績報告書が提出できる工事であること。
◇補助金の額
補助対象工事費の20%(千円未満切捨)とし、10万円を上限とする。ただし、世帯員に40歳未満の方がいる世帯、又は実績報告時までに40歳未満の方が転入してくる世帯には、15万円を上限とする。
◇受付開始
4月1日(火)から(役場閉庁日は除く)
1.先着順に受付し、申請受付期間内であっても予算に達した時点で申請を締め切らせていただきます。
2.申請書類等については、町のホームページからダウンロードできます。また、役場地域整備課にも用意しておりますので、お気軽にお声掛けください。
◆ご注意
1.必ず工事を行う前に申請し、補助金の交付決定通知を受けてからリフォーム工事契約を結び、工事に着手してください。(着工済みの工事は対象となりません。)
2.県又は町が実施する他の制度による補助金と重複することができません。
3.書類不備(添付書類の不足や誤り等)の場合は受付できませんので、申請の際は必要書類を全てそろえてから申込みください。
4.補助金の交付を受けた日から起算して5年未満に、世帯の者が転居又は転出した場合、補助金の全額又は一部返還を命じることがあります。
問合せ:役場地域整備課 施設整備係
【電話】57-6223