- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県氷見市
- 広報紙名 : 広報ひみ 令和7年6月号
氷見市に本籍のある人は、7月中に「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が戸籍の筆頭者あてに郵送します。通知書が届いたら、必ず振り仮名を確認しましょう。
通知は、住民登録している市区町村からではなく、本籍地の市区町村から郵送されます。
※通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載して送り、戸籍内で別住所の人はその住所に送ります。
■通知に記載されている振り仮名が相違ない場合→届出不要
届出しなくても、令和8年5月26日以降通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されますのでご安心ください。(特に連絡は必要ありません)
■通知に記載されている振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出が必要となります。
●届出ができる人
氏の振り仮名と、名の振り仮名とで、それぞれ届出人(届出できる人)が異なります。
○氏の振り仮名
戸籍の筆頭者が単独で行います。筆頭者が戸籍から除籍されている場合にはその配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
○名の振り仮名
原則として本人が行います。本人が15歳未満の場合は、親権者等(父母等)の法定代理人が行うことになります。
●届出方法
マイナポータルや市民課窓口で届出、または本籍地の市区町村へ郵送
○留意事項
戸籍に記載する氏や名の振り仮名については、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
氏や名の読み方が一般的に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しを届書に添付していただく必要があります。
戸籍に記載する氏や名と、金融機関口座名義のふりがなが相違した場合、年金振込不能の可能性があります。
問合せ:市民課
【電話】74-8051