- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県砺波市
- 広報紙名 : 広報となみ 令和7年6月号
■戸籍に氏名のフリガナが記載されます!
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
■記載されるメリット
◇データベースの検索が楽に!
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されており、同じ漢字でも様々な字体があります。外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
◇本人確認資料がより正確に!
氏名のフリガナが戸籍に記載されることで、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになります。これにより、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
※詳細は、本紙P.4をご覧ください。
■戸籍のフリガナの通知を必ず確認しよう 記載されるまでの流れ
◇戸籍に記載される予定のフリガナの通知の確認
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(圧着ハガキ)が郵送されます。通知書が届いたら、記載されたフリガナを必ずご確認ください。砺波市に本籍のある方は、7月に通知書が順次届きます。
▽フリガナが正しい
↓
届出は不要です。
制度開始から1年後に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
▽フリガナが誤っている
↓
令和8年5月25日まで(1年以内)に必ず届出は不要です。届出を行ってください。
「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」は、以下のとおりそれぞれ届出をすることができる方が異なります。
〈届出ができる方〉
「氏のフリガナ」
・戸籍の筆頭者(原則)
・筆頭者が除籍されている場合→その配偶者
・配偶者も除籍されている場合→その子
他の在籍者と十分に相談し、届出ください。
「名のフリガナ」
・本人(15歳未満は法定代理人)
〈届出方法〉
・マイナポータル
・市区町村窓口
・郵送
マイナポータルからの届出は、来庁する必要がなく大変便利!
◇ポイントは!正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても大丈夫!
詐欺にご注意ください
・届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
お問合せ:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
■こんな時、こんな方は
◇届出する時は
他の行政手続き(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
◇出生等で初めて戸籍に記載される方は
出生届等の届出時に氏名のフリガナを届け出ることになります。同時に、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。例えば、「(1)漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方(例:太郎をジョージ)」や「(2)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)」などは認められない場合があります。