- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県小矢部市
- 広報紙名 : 広報おやべ 2025年12月号
ー令和7年8月7日から12日にかけての大雨および9月20日から21日にかけての大雨による「小規模な農地・農業用施設の被害」に関する対応についてー
このことについて、内閣府より11月14日から激甚災害として指定されたことから、農業者の皆さんから被害報告を受けている、もしくは今後、報告が必要な被害について、国の災害復旧事業(40万円以上)に該当しない「小規模な農地・農業用施設の被害」に対する本市の対応については、次のとおりとします。
また、本市が事業主体となって行う事業につきましては、建設業者などとの調整が必要なことから対応(復旧)に時間を要する場合がありますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
1.本市の対応について
(1)1箇所あたりの復旧事業費が13万円以上40万円未満の場合
⇒「小災害復旧事業」により本市が事業主体となって復旧します。
※なお、この事業に係る地元負担金は発生しない、今回限りの特例制度です。
(2)1箇所あたりの復旧事業費が10万円以上13万円未満の場合
⇒現行の「市単独土地改良事業補助金(小規模災害復旧事業)」により対応します。
※なお、この事業は地元が事業主体となり、本市は補助金を定率で交付することから地元負担金が発生します。
[補助率]
農地災害 一般地50%(激甚) 中山間地50%
農業用施設災害 一般地65%(激甚) 中山間地70%
※この補助金の他に「多面的機能支払交付金」や「中山間地域等直接支払交付金」を活用して復旧することもできます。
(3)この他に用排水路や農道の排土作業などの応急対応について
⇒通水や通行を確保するための用排水路や農道の排土作業などの応急対応については、地元負担金は発生しません。
2.被害報告の方法
報告の際は、被害箇所がわかるように位置図等の提出をお願いします。(すでに市へ報告されている箇所については、報告不要です。)
3.報告期限
令和8年3月31日(火)まで
※まだ市へ被害報告を行っていない農業者の人は、所有農地などの点検を行った上で、早めに報告をお願いします。
問い合わせ先:農林課
【電話】67-1760【内線】426・427
