くらし 軽度生活援助事業の除雪・ひとり暮らし高齢者等除雪経費の助成

■軽度生活援助事業の除雪
住居の玄関から生活経路までの除雪を行います
これまでの手作業除雪だけではなく、今シーズンから小型除雪機を2台導入し、作業場所の状況などに応じて活用します。

◆対象者
要介護・要支援認定者、総合事業の対象者で次の(1)~(3)のいずれかの要件に該当する者
(ただし、介護保険の利用者負担割合が2割以上の方は対象となりません。)
(1)おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者の世帯
(2)おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯
(3)上記に準ずる世帯
※事前に申請が必要な制度です。

◆利用料
◇手作業除雪
1時間・作業員1人当たり…485円(利用者負担分)
2時間・作業員1人当たり…814円(利用者負担分)

◇機械除雪
1時間・作業員2人当たり…1,214円(利用者負担分)

※別途、利用料のお支払い時に手数料がかかります。

◆利用限度
1回2時間以内で月4回(他の軽度生活援助業務を含みます。)
※作業員2人で対応する業務は1時間まで
※作業時間超過分は全額利用者負担となります。

■ひとり暮らし高齢者等除雪経費の助成
住居の除雪にかかった経費の一部を助成します

◇対象者
自力または親族・近隣の知人の協力による屋根および住宅周辺の除雪が困難で、次のいずれかの要件に該当する世帯。ただし、所得税の課税世帯および生活保護を受けている世帯は対象となりません。
(1)65歳以上のひとり暮らし高齢者の世帯
(2)65歳以上の高齢者のみの世帯
(3)65歳以上の高齢者と小学生以下の子どもで構成される世帯
(4)ひとり暮らしの身体障害者世帯

◇助成限度額
10,960円
(1冬期間に2回まで)

問合せ先:地域福祉課
【電話】51-6625【FAX】51-6657