- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県射水市
- 広報紙名 : 広報いみず 2026年1月号
■償却資産の申告
令和8年1月1日現在で市内に償却資産を所有している方は、その資産について2月2日(月)までに申告する義務がありますので、必ず申告してください。
申告の対象となる償却資産は、工場、商店、駐車場、アパートなどを経営している会社や個人が所有する、事業のために用いることができる有形資産(土地・家屋以外のもの)です。
主な資産の例は次のとおりです。
(例)
・構築物(舗装路面、門、フェンス等の外構工事、看板、建物附属設備など)
・機械及び装置(各種製造設備、産業用機械装置など)
・船舶(ボート、釣船、漁船、遊覧船など)
・車両及び運搬具(大型特殊自動車など、ただし自動車税・軽自動車税の対象車両は除く)
・工具、器具及び備品(机、椅子、棚、パソコン、プリンター、厨房用品、医療機器、金型など)
また、令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産に代わるものとして新たに取得または改良した償却資産に対しては、課税標準の特例措置があります。
※詳しくは市ホームページをご確認ください
問合せ先:課税課 資産税係
【電話】51-6619
eLTAX(エルタックス)による電子申告を利用すると、パソコンから簡単に申告することができますので、ぜひご活用ください。
