子育て 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している方へ

現在、児童扶養手当または特別児童扶養手当の認定を受けている方へ、「現況届(児童扶養手当)」、「所得状況届(特別児童扶養手当)」を送付しますので、期限内に必ず提出をしてください。提出されないと受給資格があっても、次期以降の手当を受給できなくなります。

手当を受給できる方:
[児童扶養手当]
・父母の離婚などにより父親又は母親と生計をともにしていない18歳未満のお子さんを育成している家庭
・父親又は母親が身体などに重度の障害をもつ家庭
・父母にかわってお子さんを養育している方

[特別児童扶養手当]
心身に中度以上の障害がある20歳未満のお子さんを家庭で養育している方

提出期限:
[児童扶養手当]8月1日(金)~8月29日(金)まで
[特別児童扶養手当]8月12日(火)~9月11日(木)まで

お問い合わせ先:健康福祉課 福祉係
【電話】464-1122