くらし 能美市から暮らしに関する情報(お知らせ)(2)

■11月11日は「介護の日」
介護について考え話し合ってみましょう

「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」と、覚えやすく親しみやすい語呂合わせから、11月11日が「介護の日」となっています。この機会に「介護」を身近なこととして、ご家族や介護に携わる人みんなで話し合いましょう。

▼「介護」「介護予防」「生活支援」の身近な総合相談窓口があります
市内には3か所のあんしん相談センターがあり、専門職員(保健師または看護師、主任介護支援専門員、社会福祉士など)が相談に応じています。あんしん相談センターは高齢者だけでなく、障がいのある人や日常生活に困窮している人の相談も受け付けています。

○お住まいの地区でご相談ください
[根上地区]能美市根上あんしん相談センター
(能美市大浜町ノ35番地1 白寿会館1階)
(【電話】55-5626【FAX】55-5627)
[寺井地区]能美市寺井あんしん相談センター
(能美市寺井町た8番地1 ふれあいプラザ2階)
(【電話】58-6117【FAX】58-6733)
[辰口地区]能美市辰口あんしん相談センター
(能美市緑が丘十一丁目49番地1 G‐Hills内)
(【電話】51-7771【FAX】51-7783)

○具体的な相談内容(例)
・介護の仕方が分からない。
・介護予防について、話を聞きたい。
・体が不自由になり、一人暮らしの生活や家事に不都合が出てきた。
・物忘れがみられたり、足腰が弱り転びやすくなったりしてきた。
・障害福祉サービスを使って働きたい。
・日常の金銭管理について手伝ってほしい。

問い合わせ:いきいき共生課
【電話】58-2233【メール】ikiiki

▼認知症高齢者などの見守り支援
○徘徊高齢者等家族支援サービス事業
位置検索機器を携帯した対象者の現在地を、機器業者のサービスセンターに電話するか、インターネットを利用することで確認できます。
対象:徘徊により事故や行方不明などが想定される人
•介護保険の認定が要支援1・2、要介護1~5の在宅認知症高齢者など
・在宅の知的障害者(児)
利用料:基本料金月額50円(機器使用料)
付属部品代金2,750円

○認知症高齢者見守りSOSネットワーク事業
ひとり歩きなどにより、行方不明となる恐れのある高齢者の情報を事前に登録しておき、いざというときネットワークに登録している協力機関へ電子メールで情報を提供し、地域ぐるみで捜索に協力する体制のことです。
SOSネットワークの登録者は同時に生活総合保険(認知症あんしんプラン)に加入します。

問い合わせ:いきいき共生課
【電話】58-2233【メール】ikiiki

▼介護に携わる人への支援
○在宅寝たきり老人等介護慰労金支給事業
高齢者などを自宅で介護する介護者に慰労金を支給します。
対象:介護保険の認定が要介護3~5の在宅高齢者等を月に20日以上在宅で介護している介護者(ただし、要介護在宅高齢者等の介護保険料算定の所得段階が、第1段階~第3段階に該当し、かつ、介護者が住民税非課税世帯に属すること)
支給額:月額13,000円

問い合わせ:福祉課
【電話】58-2230【メール】fukushi1

問合せ:
いきいき共生課【電話】58-2233【メール】ikiiki
福祉課【電話】58-2230【メール】fukushi1

■11月11日~17日は税を考える週間
国税庁では毎年11月11日から17日までを「税を考える週間」として、集中的にさまざまな広報活動を実施しています。

○テーマこれからの社会に向かって
税の役割や適正・公平な課税と徴収の実現に向けた国税庁などの取り組みについて紹介しています。

○税の作品展示
期間:11月11日(火)~17日(月)
場所:市役所2階税務債権課前

○国税庁ホームページに特設ページを開設
国税庁ホームページ内に「これからの社会に向かって」をテーマとした特設ページを開設し、国税庁の各種取り組みについて紹介します。

○SNSを利用した広報
YouTubeの「国税庁動画チャンネル」に「税を考える週間」のPR動画を掲載するとともに、各種情報をX(旧Twitter)で発信します。

問い合わせ:小松税務署
【電話】0761-22-1171

○「税理士による無料税務相談会」
日時:11月12日(水)・13日(木)13時30分~16時30分(予約不要)
場所:小松市役所1階エントランス・ホール(小松市小馬出町91番地)

問い合わせ:北陸税理士会小松支部
【電話】0761-24-6801

情報発信元:税務債権課
【電話】58-2206【メール】zeimu1

■年末調整や確定申告に必要です
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます

国民年金保険料は全額が社会保険料控除として、その年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象:令和7年1月から12月までに納めた保険料の全額(納付予定、上記の期間内に納めた過去の年度分や追納された保険料も含む)
受付時間:月~金曜日…8時30分~19時
第2土曜日…9時30分~16時
※土・日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
・配偶者などのご家族が負担すべき国民年金保険料を納めている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
・社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を納めたことを証明する書類の添付が必要となります。
・令和7年1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納めた人には、10月下旬から11月上旬までの間(令和7年10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納めた人には、翌年2月上旬)に、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。

問い合わせ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004

情報発信元:保険年金課
【電話】58-2236【メール】hoken