くらし 能美市から暮らしに関する情報(お知らせ)(1)

詳しくは市ホームページをご覧ください。

■雪の季節になりました
除雪作業にご協力ください

12月から3月末まで「能美市道路除雪対策本部」を設置します。市職員による積雪状況のパトロール体制と、市内外の除雪業者59社による除雪体制を整え、冬期の通勤・通学などに支障をきたさないよう努めます。

▼スムーズな除雪作業のためご協力ください
○最大の障害は路上駐車です
路上駐車は除雪作業の妨げになりますのでおやめください。

○深夜・早朝の除雪作業にご協力を
除雪作業は主に深夜から早朝にかけて実施します。除雪車のエンジン音などでご迷惑をお掛けしますが、ご理解ください。また通勤や通学の時間までに除雪が完了するよう努めますが、降雪や積雪の状況により作業が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

○除雪作業後の雪かきにご協力を
除雪車の通過後、玄関先や車庫の前などを雪の塊で塞いでしまう場合があります。お手数ですが、ご家庭や地域で協力して取り除いてください。

○道路に雪を出すのは危険です
個人の敷地内の雪を道路へ出すと、通行の妨げになるだけではなく、スリップや重大事故の原因にもなりますのでおやめください。

○除雪車に近づかない
除雪車の周辺は運転手の死角が多くあり、危険なので絶対に近づかないでください。

○ご自宅まわりの点検を
道路上にはみ出している木の枝や、車両を乗り入れるための敷鉄板などは、除雪作業の妨げになります。降雪前に、自宅や所有地周辺の点検と対応をお願いします。

※アプリ「マイシティレポート」での除雪の通報はご遠慮ください。

▼排雪場について
排雪場は積雪が続き、住宅地などで排雪が必要となった場合に開設します。開設の際はご案内します。

▼お出かけ前に「石川の雪みちナビ」をチェック!
県内の積雪、気温情報、道路カメラの画像などが確認できます。

問合せ:土木課
【電話】58-2250【メール】doboku1

■気温マイナス4℃以下の日は
水道の凍結にご注意を

気温がマイナス4℃以下になると水道管が凍結したり、破裂したりすることがあります。

○凍結防止の対策
・屋外の水道管には保温材を巻く
・水が糸を引く程度に蛇口を開けておく(水道料金はかかります)
・給湯器やエアコンの室外機などの水を抜くか保温する

○水道管が破裂した場合は
メーターボックス内にある止水栓を閉め、お近くの水道事業者に修理を依頼(有料)してください。
水道事業者の紹介については能美市管工事協同組合業務管理センター(【電話】55-1206)へお問い合わせください。

○空き家の水道も確認しましょう
長期間留守にした場合や空き家では、給水装置や給湯器などの破損に気付かずに漏水が拡大し、水道料金が高額になることがあります。事前にメーターボックス内にある止水栓を閉めておくか、長期間使用する予定がない場合は、水道休止の手続きをしてください。

問合せ:上下水道課
【電話】58-2261【メール】jouge

■家屋を新築、増築、滅失したときは届出をお願いします
家屋の固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。令和7年中に家屋を新築、増築、滅失(取り壊し)された人はご連絡ください(令和8年度の課税内容が変更になります)。市職員が現地を確認するために伺います。なお既に家屋の現地調査を終了している場合、連絡する必要はありません。

問合せ:税務債権課
【電話】58-2206【メール】zeimu1

■給与の支払いをしている事業所、個人事業主の人へ
給与支払報告書の提出をお願いします

令和7年1月1日から12月31日までに給与の支払いをした事業所または個人事業主の人は、給与支払報告書を提出してください。退職した人、パートおよびアルバイトの人についても提出が必要です。
提出書類:
給与支払報告書(総括表)1部
給与支払報告書(個人別明細書)1人1部
提出期限:
令和8年1月30日(金)
早めの提出にご協力お願いします。
提出方法:
・電子申告(eLTAX)
・税務債権課への郵送または持参
(〒923-1297 能美市来丸町1110番地 能美市役所 市民生活部税務債権課あて)
・寺井・根上サービスセンターへの持参

○eLTAXを利用した市への電子申告・電子納税
給与支払報告書の提出、特別徴収に関する届出等がインターネットシステム「eLTAX」でできます。また、給与支払報告書の提出の際は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法について電子か書面かの選択をお忘れないようお願いします。通知書の電子送信については、市ホームページなどをご確認ください。

○個人市民税・県民税は給与からの特別徴収を!
県内全ての市町が原則全ての事業主を特別徴収義務者として指定しています。市民税・県民税の特別徴収は所得税の源泉徴収と同様、法令で定められていますので、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

問合せ:税務債権課
【電話】58-2206【メール】zeimu1