- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県勝山市
- 広報紙名 : 広報かつやま 令和8年2月号No.855
■大規模林野火災を起こさないために!
全国各地において大規模な山林火災が発生しています。昨年2月には岩手県大船渡市にて、山林が広範囲に延焼し、死者1人、焼損建物226棟、延焼面積約3,370haという大きな被害をもたらしました。
これを受け、勝山市においても火災予防条例の一部を改正し、新たに「林野火災注意報・林野火災警報」を定めました。(令和8年1月1日施行)
林野火災(山火事)の多くは火の不注意な取り扱いが原因です。
屋外で火を使うときは、周囲に燃えやすいものがないか確認、消火用の水を準備する、火から目を離さないなど気を付けてください。
■発令中は勝山市全域において火の使用が制限されます。
◇林野火災注意報
前3日間の合計降水量が1ミリ以下
+
乾燥注意報の発表
または
前30日間の合計降水量が30ミリ以下
「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。
◇林野火災警報
林野火災注意報の発令基準
+
強風注意報の発表
「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。
警報発令時の制限に違反した場合、30万円以下の罰金または拘留が課せられます!
■具体的な『火の使用制限』
山林、堤防、田畑などの原野において火入れをする
花火やたき火をする
など
※屋外で、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火を使い、火粉が飛散する行為は制限対象です
◇お知らせ方法
発令は、防災行政無線緊急メール配信などで周知します。
■「たき火」の届け出が義務化されました
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、消防署に「火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為の届出書」を提出してください。
この届出書は、焼却行為等を許可するものではなく、事前に行う場所などを把握するためのものです。
◇たき火に該当しないもの
バーベキュー台、七輪、ガス器具などは対象外(火の粉が飛散しない)
◇たき火に該当するもの
※詳しくは本紙をご覧ください。
林野火災注意報・警報の発令に関わらず廃棄物(ごみなど)の野外での焼却は法律によって禁止されています。
また、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却なども同様に禁止されています。
