くらし 【年金】国民年金保険料の一般免除申請について

■納付が困難な時はご相談を!
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに障害年金や遺族年金を受け取ることができない場合があります。
保険料の納付が困難な場合(退職(失業等)により所得が減少した時など)は、申請し承認されることにより、保険料の納付が全額または一部免除・猶予される制度があります。

■令和7年度分(令和7年7月~令和8年6月分)の免除申請について
日時:7月1日(火)~
場所:市民課(国保年金係)、福井年金事務所
持ち物:年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード、通知カード、退職(失業等)の場合は雇用保険受給資格者証または離職票
※免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます(下図参照)

◇各基礎年金(老齢・障害・遺族)

例えば…
全額免除の期間は、保険料を納めなくても年金額が2分の1保障されます(免除の手続きを行わず未納の場合は保障されません)。
※納付猶予や学生納付特例(学特)を受けた期間は、受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額には計算されません

問合せ:市民課(市役所1階)
【電話】88-8102