くらし 消費者センターだより

■「定期縛りなし」の意味は!?~定期購入トラブル~
▽相談事例
スマートフォンでネットニュースを見ていたとき、「お試し」「定期縛りなし」と書かれた美容クリームの広告に興味を持った。広告をタップして販売サイトに移ると、初回お試し特別価格2,000円と表示されていたので注文した。商品が届き、代金はコンビニ後払いで支払った。しかし約2週間後、同じ商品がまた2本届き、注文した覚えがなかったため販売業者に連絡すると、「定期購入の契約になっており、解約するまで商品が届く」「2回目以降の代金は定期購入価格で2本18,000円」と説明された。続けて購入するつもりはなかったので、解約・返品したい。

▽アドバイス
「お試し」「定期縛りなし」「回数縛りなし」という広告を見て、「1回限りの購入」だと思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が多く寄せられています。「定期縛りなし」とは、「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約可能な定期購入)」という意味であり、「1回限り」ではない可能性があります。初回のみで解約する場合でも、解約の連絡時期や代金(差額支払い)などの条件があることが多いので注意が必要です。

▽トラブルを防ぐために
・申し込み前の最終確認画面で、定期購入が条件となっていないか、購入回数や支払総額などの販売条件を必ず確認しましょう。
・最終確認画面の表示が不十分であったり、誤認させる表示があった場合は、契約を取り消せることがあります。
・注文前後に「割引クーポン」が表示された場合は、内容をよく確認しましょう。クーポンの利用によって契約条件が変更されることがあります。
・最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。後のトラブル対応に役立ちます。

困ったときは一人で抱え込まず、消費者センターへご相談ください

問合せ:
消費者センター【電話】73-8017【E-mail】[email protected]
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)「泣き寝入りは、いやや(188)!