- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県坂井市
- 広報紙名 : 広報さかい 2026年1月号
■1月から3月までは若者向け 悪質商法被害防止キャンペーン月間です!
18歳を超えると成年になり、自分で自由に売買契約ができるようになります。しかし、知識や経験が浅い若者は消費者トラブルに遭いやすいので、よくある事例を参考にしてトラブルを回避できる大人を目指しましょう。
◆consumer report
◇事例1
ゲーム中に動画広告で、今なら2カ所1万円で脱毛エステの体験ができると出ていたので興味を持ち公式サイトにアクセス。Web会議アプリで面談し県外の店舗に出向いて施術を受け、通常3カ月コースが60万円のところ今なら45万円で受けられると勧誘を受け契約した。しかし、通うのが大変なのでやっぱり解約したい。
◇事例2
上場予定の仮想空間アプリを開発している会社が会員を募集している。加入にはアプリ利用契約金の10万円が必要だが、友達を1人紹介すると1万円の謝礼があり、その友達が加入すると2万円の謝礼になる。紹介するだけだから簡単だと思い加入したが、友達が拒否して今後連絡が取れなくなると思うと紹介できない。解約したい。
◆センターからのアドバイス!
事例1は店舗に出向いての契約ですが、書面を貰ってから8日以内で、条件(契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超える)が合えば、クーリング・オフ制度を使って契約の解除ができます。また、クーリング・オフ期間(8日)が過ぎても、中途解約が可能です。
事例2は連鎖販売取引にあたります。マルチ、マルチまがい、ネットワークビジネス等とも呼ばれています。契約書面をもらってから20日間はクーリング・オフ制度を使って解除ができます。
困ったらすぐに相談!
坂井市消費者センター
【電話】50-3029
