- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県永平寺町
- 広報紙名 : 広報永平寺 令和7年12月号
12月は、不法投棄等防止啓発強調月間です。
・何人も、みだりに廃棄物を捨てたり、野外焼却を行ったりしてはいけません
・自分の土地に廃棄物を捨てた場合でも不法投棄になります
・不法投棄や野外焼却は、廃棄物処理法違反で罰せられることがあります
粗大ごみや建設廃材などのさまざまな廃棄物を山林などの人目につきにくい場所に不法投棄する事例が発生しています。また、廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)も法律で禁止されていますが、一向に後を絶ちません。
次のような場合は、廃棄物処理法により、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金刑(またはこの併科)に処せられます。
(1)みだりに廃棄物を捨てた場合
(2)廃棄物を焼却した場合(たき火やどんど焼きなど、法令で定められた方法や公益上または社会の慣習上やむを得ない場合を除く)
(3)法令で定められた方法によらずに、指定有害廃棄物「硫酸ピッチ」を保管、収集、運搬または処分した場合
私たちの郷土である福井の美しい自然と生活環境を守るために、県では監視パトロールや監視カメラの設置などを通じて、不法投棄をさせない環境づくりに取り組んでいます。私たち県民一人ひとりが監視役になって、廃棄物の不法投棄や悪質な野外焼却を防ぎ、住みやすい生活環境をつくっていきましょう。
家庭で不用になった家電製品は、家電リサイクル法に基づき家電小売店に引き取ってもらうなど、適正に処分しましょう。
廃棄物の不法投棄や野外焼却を見つけたときは、下記の不法投棄110番、最寄りの健康福祉センター、または市町役場や警察署(交番・駐在所)に通報してください。
[不法投棄110番]
設置場所:福井県循環社会推進課 福井市大手3丁目17-1
電話番号など:【電話】0776-20-0584(ぜろごみはよい)(【メール】[email protected])
対象区域:県下全域
問合せ:住民税務課
【電話】61-3945
