くらし 12月3日~9日は障害者週間です

障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がいのある人から申し出があった場合に、負担が重すぎない範囲で求めに応じ「合理的配慮」をするものとしています。

■「合理的配慮」とは?
障がいのある人が社会の中で出会う障壁によって生まれた機会の不平等を正すためのものです。
例えば…車いす利用者が入り口に階段しかないお店を利用しようとする場合、その利用できない原因を取り除くのは障がいのある人が努力・工夫するべきことではなく、事業者の義務となります

■「共生社会」について出前講座を実施します
企業の研修や学校の授業、サークル活動などに講師を無料で派遣します。

問合せ:福井県障がい福祉課
【電話】20-0338

■施設などのバリアフリー化などに補助を行います
障がいのある人などに配慮した施設への改修や物品購入を行う施設を支援します。
対象施設が拡大されています。詳しくは福井県ホームページをご確認ください。
※応募が予算に達し次第終了

問合せ:福井県障がい福祉課
【電話】20-0338

■障がい者基幹相談支援センターとは
永平寺町では令和7年4月1日より、「永平寺町障がい者基幹相談支援センター」が設置されています。障がいのある人やその家族の相談に総合的かつ専門的に対応し、地域における相談支援の中心的な役割を担う施設です。
具体的には…
・福祉サービスの利用
・各種制度の活用の支援
・生活上の困りごと など
障がいのある人とご家族のさまざまな相談に応じます。来所の際は事前にご連絡ください。

問合せ:福祉保健課
【電話】61-3920