- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県永平寺町
- 広報紙名 : 広報永平寺 令和7年3月号
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在の軽自動車などを所有している人に対して課税されます。軽自動車の廃棄・譲渡または住所に変更があったなどの場合には、廃車や変更の手続きが必要です。手続きがされていない場合は引き続き課税されますのでお忘れのないようにお願いします。
4月2日以降に廃車・譲渡などの手続きをしても、その年度の税金は元の所有者に課税されます。軽自動車税(種別割)は月割課税制度がないため、年度の途中で廃車手続きをしても月割で税金をお返しすることはありません。