- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県永平寺町
- 広報紙名 : 広報永平寺 令和7年6月号
■飼い主のみなさん、マナ-を守りましょう!
マナーの悪い飼い主の“フン”の放置に関する苦情が多く寄せられています。
気持ちよく生活できる「清潔な環境」を守るため、マナーを守りましょう。
・犬を散歩させるときは、必ずリード(引き綱)を付け、犬のフンの後始末を忘れず、家に持ち帰り処分してください
問合せ:住民税務課
【電話】61-3945
■かさじぞうふれあい広場
日時:6/21(土)9:00~
場所:永平寺やさい村(渡新田)の畑
※11:00~ふるさと学習館へ移動
内容:たまねぎ収穫・修理、ミニ運動会、お楽しみランチ
協力費:子ども無料、大人300円、ネット代100円
予約・問合せ:事務局
【電話】090-2377-1799
■結婚相談
永平寺町では結婚を望む人を支援するため、結婚相談を行っています。ご本人はもちろん、ご家族だけの相談でもOK。お気軽にお立ち寄りください。
相談日:第2・4(土)
※12月は休みの日がありますので、事前に町民カレンダー(本紙P14)でご確認ください
時間:13:30~15:30
場所:えい坊館2階
申込み・問合せ:永平寺町婦人福祉協議会(福祉保健課内)
【電話】61-3920
■不動産の住所など変更登記が義務化
令和8年4月1日から、不動産の住所など変更登記の義務化が始まります。
・不動産の登記名義人は、住所または氏名の変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務付けられます(法人も対象)
・令和8年4月1日より前に住所などを変更した場合でも、令和10年3月31日までに変更登記の申請をする必要があります
・窓口での申し出またはオンラインによる簡単・便利な「スマート変更登記」をすると、今後、住所などの変更があった場合には、登記名義人の了解を得たうえで、法務局が職権で変更登記を行います
新制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧になるか、法務局へお問い合わせください。
問合せ:福井地方法務局登記部門
【電話】22-4988(平日9:00~17:00)