- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県永平寺町
- 広報紙名 : 広報永平寺 令和7年8月号
あなたがお持ちの空き家や空き地について、早期に利活用を進めることで次のような控除を受けられる場合があります。
■低未利用土地を売却(令和7年12月31日までの取引が対象)
[期限が迫っています]
松岡・吉野・御陵地区の空き地(青空駐車場などを含む)や空き家・空き店舗などのある土地(低未利用土地)を売却した場合、譲渡所得から最大100万円が控除されます(控除には条件があります)。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
■相続した空き家を解体し、土地を売却(令和9年12月31日までの取引が対象)
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、耐震改修または除却をした後にその家屋または敷地を譲渡した場合、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度があります。
制度の適用を受けるには要件がありますので、制度概要および要件などは国土交通省ホームページをご確認ください。
空き家や空き地について今から考えてみませんか?
空き家・空き地の売却にはぜひ空き家・空き地バンク制度をご活用ください。
[住宅の耐震改修などを行うと固定資産税が減免されます]
■耐震改修すると固定資産税が2分の1に減額(令和8年3月31日までに改修工事を行った場合)
昭和57年1月1日以前から所在する家屋に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合について、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
住宅の耐震診断や耐震改修に対する補助制度もあります。安心・安全に過ごすため、耐震改修をぜひご検討ください。
問合せ:えい住支援課
【電話】61-3922