くらし 固定資産税に関するお知らせ

■家屋を取り壊した際は、年内に「家屋滅失届」を提出してください
固定資産税は毎年1月1日を基準として課税しています。家屋滅失届を提出しないと、引き続き固定資産税が課税され続ける場合がありますのでご注意ください。
※居住用の家屋を取り壊すと、固定資産税の課税標準額を軽減する住宅用地の特例対象外となります。
提出期限:12月26日(金)

■償却資産の申告をしてください
工場や商店等の事業主は、事業用の機械や備品等について、令和8年1月1日現在の所有状況を申告してください。
提出期限:令和8年1月19日(月)

問合せ:町民税務課
【電話】0778-47-8014