- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県南越前町
- 広報紙名 : 広報 南えちぜん 令和7年(2025年)2月号 No.242
■知っていますか?国民年金保険料の免除制度
保険料は毎月お支払いいただいていますが、収入の減少や失業などにより保険料を納めることが難しくなることもあります。保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」または「一部免除」する制度があります。免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。
◇免除を受けるための条件をご確認ください
本人、配偶者および世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
※例:令和6年7月~令和7年6月の保険料は、令和5年中の所得で審査を行います。
◇ご希望により、毎年の申請が不要になります
全額免除の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き全額免除の承認を希望する場合には、申請が不要になります。ただし、失業などを理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。
問合せ:
武生年金事務所【電話】0778-23-1126(自動音声案内「2」の後「2」選択)
町民税務課【電話】0778-47-8015