くらし 南越前町の住まい特集(1)


南越前町では移住・定住人口の増加を目的に、東大道において宅地を分譲します

募集要件:
・分譲地の引渡し後3年以内に居住のための住宅を建築すること。
・単身者であっても購入可能。
※その他の要件は、町ホームページをご確認ください。

申込方法:所定の申込書に必要事項を記入の上、建設整備課に持参または郵送してください。(申込書は、建設整備課または町ホームページから取得してください)
※郵送の場合は、必ず配達証明をご利用ください。

申込期間:7月25日(金)~8月29日(金)
※郵送の場合8月29日(金)必着
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日は除く)

申込区画数:1世帯につき1区画のみ(同じ区画に応募が重複した場合は、抽選にて決定します)
※抽選会の詳細については、申込後、別途通知いたします。
※詳しくは本紙をご覧ください。


北府(湯尾)および桜町(牧谷)において、新たな分譲地を整備しています。分譲面積・価格、分譲要件などの詳細については、分譲販売開始時に町広報紙および町ホームページでお知らせします。


人口流出の抑制および人口の増加を促進するため、定住する意思を持っている方に対し、新築工事費用の一部を補助します。

補助対象:新築工事

対象者:町内で新築住宅を建設する方でかつ、以下の全てに該当する方。
(要件)
・定住者または移住者であること。
・新築住宅の持ち分の2分の1以上の所有権を有すること。
・新築住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たしていること。
・10年以上居住する見込みがある方。
・令和7年7月1日(火)以降に新築住宅にかかる工事請負契約を締結する方。
・補助の対象となる住宅の世帯構成員全員が市区町村税を滞納していないことを証明できる方。

補助金の額:上限…500万円(基本額と加算額の合計)
[基本額]新築工事に係る費用の10分の1を乗じて得た額 上限…300万円
[加算額]次の(1)~(3)に該当する金額それぞれを基本額に加算する。
(1)町外からの移住者補助の対象となる住宅の世帯構成員1人当たり…40万円
(2)町内建築業者により新築する方…50万円
(3)新築する多世帯近居者…50万円


住宅建築にかかる宅地の供給促進による定住および移住人口の増加を目的に、町内において宅地の売却を行った宅地建物取引業者に対して奨励金を交付します。

対象者:町内において、宅地を売却した宅地建物取引業者

対象要件:宅地建物取引業者が町内において購入した宅地を売却した物件のうち、次の要件の全てに該当すること。
(1)宅地1区画当たりの面積が、165平方メートル以上であること。
(2)奨励金の交付申請時において、宅地が売却されており、所有権移転登記が完了していること。
(3)宅地売却にかかる土地売買契約の締結日が令和7年7月1日(火)以降であること。
(4)売却した宅地が過去に奨励金交付の対象になっていないこと。
※奨励金の交付決定日から起算して3年以内に売却した宅地において、住宅建築工事が着工されなかった場合、奨励金の返還対象となります。

奨励金の額:1区画の宅地の売却につき…100万円
※同じ買主に対して2区画以上の宅地を売却する場合は、100万円を上限とする。