くらし 情報やまなし~INFORMATION(2)

■市民税・県民税(住民税)の申告について
◇申告受付
1月1日現在、市内に住所のある人は、住民税の申告が必要です。
これは、令和8年度の税額を決めるために令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入や扶養状況などを、市に申告していただくものです。下記の日程で受け付けを行いますので申告をお願いします。
前年申告した人には市から1月下旬頃に申告書を送ります。
※前年中の所得がない人でも住民税の申告をしないと、所得課税証明書などの交付や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの軽減措置が受けられなくなります。また市営住宅・介護・福祉などの行政サービスを受ける際の資料にもなりますので、ご注意ください。
※次のような人は、住民税の申告は不要です。
・所得税の確定申告をする人
・給与所得のみで、勤務先において年末調整を受けた人
・公的年金等のみで、医療費控除や生命保険料控除などを受けない人

◇申告に必要なもの
収入関係:給与および年金の源泉徴収票、公共事業で土地などの収用事業があった人は、買取りなどの証明書・申出証明書・収用証明書
控除関係:
・生命保険料控除などの証明書
・医療費控除の明細書
※国税庁のホームページからダウンロード、または税務課の窓口で配布しています。事前に医療費の領収書をもとに記入してください。明細書がないと医療費控除が受けられません。なお、平成29年分の申告から領収書の提出は不要となりました。
・障害者手帳、療育手帳
・社会保険料控除として申告できる国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の普通徴収分については、市から令和8年1月9日に発送される「確定申告用納付済確認書」を参考資料としてご利用ください。
その他:マイナンバーカード(または免許証およびマイナンバー通知カードの2点)、市外に扶養する人がいる場合は、その人のマイナンバーカード、代理人が提出する場合は、上記に加えて代理人のマイナンバーカード
※収支内訳書の作成の仕方が分からない人は住民税の申告期間前に事前相談を受け付けます。年間収入と経費を記帳した帳簿を税務課窓口にお持ちください。また、減価償却の対象となる10万円以上の事業用資産(車両、農機具、作業場の整備など)を購入した場合は、領収書をご持参ください。
確定申告期間:2/16(月)~3/16(月)
※所得税の還付申告は2月16日以前でも税務署またはe-Taxで受け付けができます。確定申告期間は非常に混雑しますので、申告期間前の申告をおすすめします。

◇申告についてのお願い
会場での混雑を避けるために、e-Taxの利用や、郵送での申告の検討をお願いします。
申告会場に来場される人で、相談に時間を要する営業・農業・不動産所得の収支内訳書、医療費明細書等の書類を提出する場合には、必ずご自宅で作成の上、提出してください。
※収支内訳書、医療費明細書が作成されていない場合は受付できない場合がありますのでご了承ください。

◇市民税・県民税(住民税)申告日程

必ずご確認ください:待ち時間を短縮し混雑回避のため、今年度の確定申告休日受付(3/8(日)午前のみ)は、事前予約制(人数制限あり)になります。詳細については、広報2月号でお知らせします。

問い合わせ:税務課市民税担当
【電話】内線1125、1126、1129

■償却資産(固定資産税)の申告を受け付けます
償却資産をお持ちの人は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の資産状況を申告する必要があります。
償却資産とは、法人や個人で工場や商店などの経営者が、その事業のために所有または使用している構築物、車両(自動車税または軽自動車税が課税されていない特殊自動車)、機械、器具、備品などが対象となり、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
市では、提出していただいた申告書に基づき、取得価額を基礎として取得時期と耐用年数に応じて償却資産の価格を決定し、固定資産税を課税します。
申告期限:2/2(月)

◇太陽光発電設備および附帯設備について
個人が行う、全量売電(10kW以上)太陽光発電設備は事業用の資産となるため、申告が必要です。設置者・売電内容により申告の必要性が変わりますので次の表で確認してください。

太陽光発電設備および附帯設備について償却資産申告の必要・不要の確認表

問い合わせ:税務課固定資産税担当
【電話】内線1127・1128

■入湯税について
入湯税は、温泉などの鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税する税金です。入湯客は入湯する際に鉱泉浴場などに納税し、鉱泉浴場などの経営者がまとめて市に納めることになっています。税率は、宿泊を伴う入湯客1人1泊につき150円、宿泊を伴わない日帰りの入湯客1人につき50円です。
ただし、次に掲げる人に対しては、入湯税は免除されます。
・年齢12歳未満の人
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
・地域住民の福祉の向上を図るため、市などが専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した浴場に入湯する人
・学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
※入湯税は目的税であり、納められた入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設・消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てられています。

問い合わせ:税務課市民税担当
【電話】内線1129