くらし 野焼きは法律で禁止されています!

屋外でごみを焼却する行為は、例外を除き法律で禁止されています。
野焼きによるすすや煙は、ご近所に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因になります。
家庭や事業所から出るごみは、正しく分別を行い、決められた方法で適切に処理しましょう。

■例外として焼却が認められているもの
・国または地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
・農林業者がやむを得ず行う稲わらや伐採した枝等の焼却
※ぶどうの傘や農業用シートの焼却は認められていません。
・「どんど焼き」など風俗習慣上または宗教上の行事を行うための焼却
・キャンプファイヤー等での軽微なまきの焼却

【注意】
ただし、例外に該当する場合であっても、事業や家庭から出たごみを一緒に燃やすことはできません。

■皆さまのご協力をお願いします
生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は改善命令や行政指導の対象となります。
周囲に迷惑をかけたり危険を及ぼしたりしないよう、風向きや時間帯、燃やす量などに十分気をつけるとともに、火が完全に消えるまでその場を離れないようにしてください。
また、事前に消防署への連絡も必ず行ってください。

問い合わせ:環境課生活環境担当
【電話】内線2253、2254