- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県山梨市
- 広報紙名 : 広報やまなし 2025年5月号
■公共下水道供用開始のお知らせ
市では快適で住みよいまちづくりのため、下水道整備事業に積極的に取り組んでいます。
令和7年3月31日から新たに4.9ヘクタールの区域が供用開始となりました。
供用開始後の接続について:下水道供用開始区域については、下水道法によりトイレや台所などの家庭汚水を下水道に流すための排水設備(排水工事)を遅滞なく設置しなければなりません。
くみ取り便所を使用している場合は、下水道供用開始後3年以内の水洗化が義務づけられています。また、浄化槽を使用している場合においても、おおむね1年以内に接続をお願いします。
農作業など屋外で多くの水道水を使う場合は、屋外の水道に子メーターを設置することで、屋外で使用した水量分を下水道使用料から減算することもできます。
◇山梨市下水道加入促進補助金制度について
この制度は、下水道に接続の際の工事費用の負担を少しでも軽減するため設けられた制度です。供用開始1年以内に下水道への接続工事申請をする人などに対し、対象工事費の3分の1以内・最高20万円まで補助金を支給します。
補助金対象者など、詳しくは上下水道課にお問い合わせください。
問い合わせ:上下水道課下水道庶務・管理担当
【電話】内線2123・2124
■軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送します
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日の原動機付自転車や軽自動車などの所有者にかかる税で、5月上旬に納税通知書を発送します。令和7年度の納期限は6月2日(月)です。忘れずに納付しましょう。
◇原動機付自転車、軽二輪、二輪小型自動車、小型特殊自動車
※令和5年7月1日施行の法律により、一定の要件を満たす電動キックボードなどが特定小型原動機付自転車として区別されました。
◇三輪以上の軽自動車
以下(1)~(3)の税率の適用により税額が決定されます。
(1)旧税率:平成27年3月31日以前に新車登録(※1)された車両
(2)標準税率:平成27年4月1日以降に新車登録された車両
(3)重課税率:新車登録をしてから13年経過した車両(※2)
※1新車登録年月は、自動車検査証の初度検査年月を指します。
※2令和7年度は、初度検査年月が平成24年3月以前の車両が重課税の対象となります。電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリット自動車および、被けん引自動車は対象外です。
◇軽自動車税(種別割)グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)とは、一定の環境性能を満たすものについて税率を取得の翌年度分に限り軽減するものです。令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録された車両が対象となります。
対象車両・税額:
※対象となる車両の条件について、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:税務課市民税担当
【電話】内線1125・1126
■身体障害者などの軽自動車税の減免制度について
次の手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)をお持ちの人で、一定の要件を満たす場合、ひとり一台に限り軽自動車税(種別割)の減免措置を受けることができます。
減免の申請は毎年必要です。前年度減免の対象となった人も、毎年継続して申請をしないと減免が取り消しとなります。
対象とならない人:すでに普通自動車(自動車税)で減免措置を受けている人、福祉課でタクシー券の助成を受けている人
申請の区分:
・本人運転…身体障害者および戦傷病者本人が運転する場合
・家族運転…身体障害者などと住居および生計を一にする人が運転する場合
・常時介護者運転…身体障害者などを常時介護する人が運転する場合
※「障害者のみの世帯」または「70歳以上の人(もしくは未成年者)と障害者のみで構成される世帯」に限る
※家族運転・常時介護者運転は、減免申請する自動車を、専ら身体障害者などの通学、通院、通所または生業(通勤を含む)のために週3日以上もしくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用していることが必要
対象となる障害区分・等級:運転者の区分によりそれぞれ異なります。詳しくはお問い合わせください。
自動車の登録要件:手帳の種類および運転者の区分により異なります。詳しくはお問い合わせください。
申請方法:税務課窓口または郵送で申請してください。必要書類は障害者手帳等、免許証、車検証(郵送時はコピー)
申請期限:6/2(月)(郵送の場合消印有効)
※期限を過ぎた場合は、減免になりません。
問い合わせ:税務課市民税担当
【電話】内線1125・1126