- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県山梨市
- 広報紙名 : 広報やまなし 2025年12月号
■ご存じですか?登記申請が義務化されます
・不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。
登記申請を怠ると…10万円以下の過料の対象となる場合があります。
・令和8年4月1日からは不動産の所有者の住所または氏名の変更(転居や婚姻など)の日から2年以内の変更登記申請が義務になります。
登記申請を怠ると…5万円以下の過料の対象となる場合があります。
詳しくは、法務局ホームページをご確認いただくかほか、お近くの法務局へお問い合わせ、または登記の専門家である司法書士への相談をご検討ください。
問い合わせ:
・甲府地方法務局【電話】055-252-7151
・県司法書士会【電話】055-253-6900
■子宮頸がん・乳がん検診 今年度の受診は2/28(土)まで 申し込みは2/27(金)正午まで お早めにお申し込みください!
受診方法:
(1)受診票の申し込み
・インターネット…右の二次元コードから、予約フォームにアクセスしてください。
※二次元コードは本紙参照
・電話…健康増進課へ連絡してください。【電話】22-1111(内線1162~1166)
※平日8:30~17:15
(2)市から受診票が届く
(3)届いた受診票を持って指定医療機関を受診する
詳しくは、受診票と一緒にお渡しするお知らせをご覧ください。

★年度末41歳の女性は乳がん検診、21歳の女性は子宮がん検診が無料!
対象者には、無料クーポン券を5月末に郵送しています。紛失した場合は再発行できますので、ご連絡ください。
問い合わせ:健康増進課健康づくり担当
【電話】内線1162~1166
■1月の集団健診の予約案内(完全予約制)
令和7年度最後の健診になります。
詳細は、広報5月号と一緒に配布した健康診断ガイドやホームページにてご確認ください。
すべての会場が完全予約制です。検査項目によって、定員がありますので、早めにご予約ください。
1月の集団健診日程:

予約方法:
(1)インターネットでの予約(24時間いつでも予約可能)…右の二次元コードから申し込んでください。
※二次元コードは本紙参照
(2)電話による予約…【電話】22-1111(平日8:30~17:15)
健康増進課まで予約時に受診希望の検査項目をお伝えください。健診日の7日前に、時間を記載した「予約票」および「問診票」、対象者には「検査セット」を郵送します。
申し込み・問い合わせ:健康増進課健康づくり担当
【電話】内線1162~1166
■固定資産税の各種届出はお済みですか?
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。次のような場合はお早めに届け出をお願いします。
◇家屋を新築・増築した場合
令和7年12月31日までに新築・増築した家屋(居宅、物置、倉庫、車庫など)は、翌年度の固定資産税の対象となるため、家屋調査が必要となります。
未調査の家屋がある場合は、下記まで連絡をしてください。
◇家屋を取り壊した場合
「家屋滅失届」の提出が必要です。全部または一部を取り壊した家屋は、翌年度からその部分は課税されませんが、この届け出をしない場合は課税のままとなります。
(登記済家屋で滅失登記をした場合、届け出は不要です。滅失登記を申請していない場合は法務局で手続きをお願いします。)
◇固定資産税の所有者が死亡した場合
所有者が死亡している場合、相続人は「固定資産税現所有者の申告書」の提出が必要です。(年内に相続登記が完了している場合はこの届出は不要です。)
※固定資産税現所有者の申告書は、固定資産税の納税義務者を変更する手続きであり、相続による所有権移転登記とは関係がありません。
※亡くなった人が口座振替を利用されていた場合は、新たに口座振替の手続きが必要です。
問い合わせ:税務課固定資産税担当
【電話】内線1127、1128
■事業主の皆さんへ 個人住民税の特別徴収を実施しましょう!
◇個人住民税の特別徴収とは
・従業員に納税義務がある個人住民税(市県民税)について、給与を支払っている事業主が、毎月支払う給与から天引きし、市に納入していただく制度です。
・原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。
◇納税義務者(従業員)の皆さんのメリット
・個人で直接納める普通徴収の納期が年4回であるのに対して、特別徴収は年12回となるため1回あたりの納税額の負担が少なくなります。
・毎月給与から天引きされるので、納め忘れの心配がありません。
◇給与支払報告書の提出について
・令和8年度の個人住民税を決定するため、2/2(月)までに、1年間に支給した各従業員の給与に係る給与支払報告書を提出してください。年末調整の対象とならないアルバイトや退職者の分も提出が必要です。また、「普通徴収への切替理由書」の添付がない場合は、原則として特別徴収となります。(用紙は税務課および各支所、山梨税務署にあります)
・給与支払報告書はインターネットを利用して提出することができます。自宅やオフィスから一括して送信できるので、従業員が多い場合や複数の市町村にまたがっている場合に便利です。
詳しい情報はeLTAXホームページ(【HP】https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。
問い合わせ:税務課市民税担当
【電話】内線1125、1126、1129
