くらし 軽自動車の廃車・名義変更の手続は3月中に!

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で車両を所有している方に1年分の税金がかかります。
月割り還付の制度はありませんので、破損して使用できない車両や、解体、廃棄等で既に車両を所有していない場合は、廃車の手続きを行ってください。
また、亡くなったご家族名義の車両がある場合は、名義変更の手続きを行ってください。

■軽自動車検査協会山梨事務所で手続する車両
・三輪および四輪の軽自動車

問い合わせ:軽自動車検査協会山梨事務所
【電話】050-3816-3121

■山梨運輸支局で手続する車両
・軽二輪(125cc超~250cc以下)
・二輪の小型自動車(250cc超)

問い合わせ:山梨運輸支局
【電話】050-5540-2039

■市役所で手続する車両
・原動機付自転車(125cc以下)
・特定小型原動機付自転車(0.6kw以下)
・小型特殊自動車(農耕作業用・特殊作業用)
・ミニカー(20cc超~50cc以下の三輪以上)

《廃車手続に必要なもの》
・標識交付証明書
・届出者の身分証明書
・ナンバープレート

《名義変更手続に必要なもの》
▽世帯内での名義変更の場合
・標識交付証明書
・届出者の身分証明書

▽譲り受けた場合
・譲渡証明書
・届出者の身分証明書

《次に該当する場合は以下のものが必要です。》
▽同一世帯の家族以外の代理人による手続の場合
・委任状

▽申告書を所有者、使用者本人が自署しない場合
・所有者、使用者本人の印鑑

▽所有者、使用者が法人の場合
・法人の代表者印

■税の申告はお済みですか?
市役所庁舎での確定申告・住民税の申告相談は3月17日(月)までです。

軽自動車税・税の申告について問い合わせ:税務収納課 市民税担当
【電話】45-7021