くらし 家屋を取り壊した方は年内に滅失の届け出を!

固定資産税は1月1日に存在する家屋等に課税されます。取り壊した場合も届け出がないと課税されるため、次の手続きを行ってください。

問合せ:税務収納課資産税担当
【電話】45-7032