- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県笛吹市
- 広報紙名 : 広報ふえふき 2024年6月号
次の場合に固定資産税の減額措置が受けられます。対象となる方は工事終了後、3カ月以内に申告を行ってください。
※バリアフリー改修と省エネ改修は併用して減額を受けることできますが、耐震改修は他の改修と併用して減額を受けることができません。
※申告に必要な書類については、ホームページをご覧いただくか、税務課にお問い合わせください。
問合せ先:税務課 資産税担当
【電話】055-269-8820
次の場合に固定資産税の減額措置が受けられます。対象となる方は工事終了後、3カ月以内に申告を行ってください。
※バリアフリー改修と省エネ改修は併用して減額を受けることできますが、耐震改修は他の改修と併用して減額を受けることができません。
※申告に必要な書類については、ホームページをご覧いただくか、税務課にお問い合わせください。
問合せ先:税務課 資産税担当
【電話】055-269-8820