くらし 山梨県労働局からのお知らせ

山梨県最低賃金は、令和7年12月1日から次のとおり改定されています。この最低賃金は、雇用形態や性別、年齢、国籍を問わず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されるものです。
詳しくは、山梨労働局賃金室または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

山梨県最低賃金:1時間 1,052円

問い合わせ:
山梨労働局賃金室【電話】055-225-2854
都留労働基準監督署【電話】43-2195