くらし ご確認下さい!戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」の施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
本年5月26日以降、順次本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者に対し、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名に関する情報が通知されます。

■通知に記載された振り仮名が正しい場合
届け出は不要です。法律施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知記載の振り仮名が戸籍に記載されます。

■通知された振り仮名が誤っている場合
届け出が必要です。令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をして下さい。
※詳しくは、法務省コールセンター(【電話】0570-05-0310)にお問い合わせ下さい。

問合せ:町町民課町民係
【電話】055-272-1105