くらし 峡南消防本部からのお知らせ

昨年春先にかけて、峡南地域並びに県内外で林野火災が多発しました。このようなことを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から、気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められるときは、林野火災注意報または林野火災警報の発令がなされ、町内全域において火の使用制限が課せられます。
発令規準は11月から5月の期間において、以下の(1)または、(2)のいずれかの条件に該当する場合となります。(令和7年11月、12月は除く)

(1)林野火災注意報発令規準
1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表された場合

(2)林野火災警報発令規準
林野火災注意報の発令指標に加え強風注意報が発表された場合
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない

火の使用制限については、林野火災注意報発令時は努力義務、林野火災警報発令時は義務となります。また、警報発令時には罰則が課せられる場合があり、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
※地域の行事である「どんど焼き」などについても対象となります。
人命財産および貴重な森林資源を守るため、林野火災が発生しないよう火の取り扱いには十分に注意をしてください。

問い合わせ:峡南広域行政組合消防本部
【電話】055-272-1919