- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県富士川町
- 広報紙名 : 広報ふじかわ 令和7年6月号
町では、定住人口の増加および地域の活性化を図ることを目的に、補助金を交付しています。補助金は「雑所得」となり、確定申告が必要です。
※補助金にはさまざまな要件があります。詳しくはお問い合わせください。
◆定住奨励金
◇対象となる方
(1)土地を取得してから3年以内に住宅を建築し、定住を開始した方(※)
(2)既に住宅が建築されている土地を取得し、取得の日から3か月以内に定住を開始した方
(※)(1)(2)ともに定住を開始してから引き続き5年以上定住する意思のある方
◇補助金額および期間
固定資産税および都市計画税相当額 5年間
◇申請方法
当該住宅の固定資産税・都市計画税納税通知書を受領した日から10月末までに申請書および必要書類を提出してください。申請は5年間毎年度行ってください。
◇その他
・単なる住宅の建て替え、増改築、リフォームなどは対象となりません。
・奨励金は固定資産税および都市計画税を完納後の交付となります。
◆中山間地域等における住宅用地取得費補助金
◇対象地区
平林区、穂積区、鰍沢南区(天戸町の区域に限る。)、中部区および五開区
◇対象となる方
(1)住宅用地の取得日から3年以内に住宅を建築し、定住を開始した方(※)
(2)既に住宅が建築されている住宅用地を取得し、取得の日から3か月以内に定住を開始した方
(※)(1)(2)ともに定住を開始してから引き続き5年以上定住する意思のある方
住宅用地を相続または贈与の方法により取得した方は対象外です。
◇補助金額
住宅用地取得費用の1/3で上限80万円
◇申請方法
定住を開始した日から起算して1年以内に、申請書および添付書類を提出してください。
※「定住奨励金」と「中山間地域等における住宅用地取得費補助金」の両方を申請することができます。
◆富士川町結婚新生活支援事業補助金
新婚世帯が新生活に要する費用(住居・引っ越し・リフォーム費用など)を補助します。
◇対象となる方
町に2年以上定住する意思のある方
◇補助金額(1世帯あたり)
夫婦ともに39歳以下→上限30万円
夫婦ともに29歳以下→上限60万円
◆富士川町移住支援金
◇対象となる方
東京23区または東京圏に通算5年以上在住し通勤していた方で、町に5年以上居住する意思のある
方。東京23区内の大学に進学し、企業へ就職した方は通学期間も対象となります。
◇補助金額
単身60万円 世帯100万円
※18歳以下子ども1人につき100万円
まだまだあります!
住まいに関する補助金については町公式ホームページをご覧ください。
問い合わせ:政策秘書課 政策推進担当
【電話】22-7216