- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県富士川町
- 広報紙名 : 広報ふじかわ 令和7年9月号
山梨県では、すべての県民が手話言語に対する理解を深め、障がいのある人もない人も、社会を構成する対等な一員として、安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、令和5年3月24日に山梨県手話言語条例を施行しました。条例では、9月23日を「やまなし手話言語の日」としています。
手話は言語です。手話でコミュニケーションの輪を広げていきましょう。
【県民の皆さんへのお願い】
・手話がろう者の意思疎通の手段として、必要な言語であることを理解しましょう。
・手話の普及や手話を使用しやすい環境づくりにご協力をお願いします。
・山梨県では、手話言語の理解促進のための啓発動画などを作成しています。ご視聴をお願いします。
啓発動画はこちらの二次元コードから!
※二次元コードは本紙をご覧ください
問い合わせ:山梨県障害福祉課
【電話】055-223-1460