くらし [やまなかこ お知らせ]村からのお知らせ(1)

■福祉健康課から
●1歳6か月・3歳児健診
日時:3月10日(火)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
・令和4年9月、10月生まれ…13:15~13:30受付
・令和6年7月、8月生まれ…13:30~13:45受付

●2歳児歯科健診
日時:3月17日(火)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
・令和5年11月、12月生まれ…13:15~13:30 受付
・令和6年1月、2月生まれ…13:30~13:45 受付

●乳児健康相談
日時:3月18日(水)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
・令和7年5月、8月生まれ…12:45~13:00受付
・令和7年11月生まれ…13:00~13:15受付

●母子健康手帳の交付
交付日:毎週木曜日
※都合の悪い方は福祉健康課保健師までご連絡ください。
時間:8:30~17:15
場所:福祉健康課窓口

※乳幼児健診の予定や変更等のお知らせは、村母子手帳アプリ(母子モ)で配信しています。
対象者には健診の約1か月前にプッシュ通知にてお知らせしています。その他、妊娠から育児に関わる情報も配信しています。

問い合わせ:【電話】62-9976

■防災行政無線「戸別受信機」の取替を行います
村では、防衛省の補助を受け新しい防災行政無線システムの整備を行っています。
ご家庭や事業所に設置する受信機の交換を工事施工業者【株式会社国際電気】が1月下旬から進めておりますが、連絡がとれていない世帯があります。
業者から連絡がきていないご家庭や事業所については、下記連絡先までお問い合わせください。

問い合わせ先:株式会社国際電気 担当者 川﨑
【電話】080-2110-4938

また、未設置のご家庭や村内の事業所の方で戸別受信機の設置を希望する場合は、役場総務課までお問い合わせください。
•対象は、本村に住民登録のある世帯で、1世帯につき1台無償で貸与します。(同居世帯を除く)事業所の場合は、1事業所に1台無償で貸与します。
•受信機は、無償貸与ですが、設置後の維持管理及びそれに要する費用は、利用者の負担となります。
•電波条件の悪い場所では、屋根等にアンテナ(設置費用は無料)を取付けるため、壁等にケーブル引込用の穴をあける場合がありますので御承知おきください。
•受信機を滅失したり損傷した場合は、状況によりそれに相当する価格の範囲内において弁償していただきます。
•利用者は、その権利を譲渡したり、転貸したり、又は担保に供してはいけません。
•利用者が転出又は転居する場合は、受信機を、必ず役場へ返納してください。

問い合わせ:総務課
【電話】62-1111

■こども誰でも通園制度が始まります
こども誰でも通園制度は、保育所等に通っていない子どもを対象として、保護者の就労要件を問わず、月一定時間まで保育所等に通える制度です。
全ての子どもの育ちを応援するとともに、子育て家庭への支援を強化するために創設され、令和8年4月から全国の自治体で実施されます。
対象児童:次のすべてに該当する子が対象です。
•山中湖村に住所を有すること
•利用日時点で、0歳6カ月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)
•保育所等に通っていないこと
利用可能時間:
•子ども1人につき月10時間
(1時間単位での利用を原則とします。未利用分があっても、翌月に繰り越して利用することはできません。)
※利用料金・利用手続き等については、後日お知らせします。

申し込み・問い合わせ:福祉健康課
【電話】62-9976

■3月1日~3月7日 子どもの予防接種週間
未接種のまま忘れている予防接種はありませんか?
接種を希望される人は、母子健康手帳や接種期限を確認し、医療機関に予約して早めに予防接種を受けましょう。
例年、入園・入学前の3月1日から7日の7日間を「子ども予防接種週間」と定め、こども家庭庁、日本医師会、日本小児科医会とともに、こどもに対する予防接種への関心を高め、予防接種実施率の向上を目指しています。「ワクチンで防ぐことができる病気からこどもたちを救う」を合い言葉に、赤ちゃんが母親から受け継いだ免疫が薄れてくる時期、病気にかかりやすい年齢、重症化しやすい年齢などに応じて予防接種を行うことで、こどもを病気から守ることができますので、適切な期間内に忘れずに接種しましょう。

●忘れがちな予防接種
定期予防接種のうち、5種混合ワクチン、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、日本脳炎などの追加接種は、一定期間をおいてから接種するので忘れがちです。
また、2種混合予防接種などは接種期間が長いため、接種を先のばしにして期限が過ぎてしまうことがあるのでご注意ください。

問い合わせ:福祉健康課
【電話】62-9976

■成年後見制度
●成年後見制度とは
認知症や知的障がい・精神障がい等、ご本人の判断能力が低下した時に、後見人等が本人の財産管理や、施設等の契約行為を本人に代わり行う制度です。
成年後見制度には『任意後見制度』『法定後見制度』があります。

▽任意後見制度
ご本人の判断能力が十分にある段階で、判断能力が低下した時に財産管理や契約行為をお願いしたい人をあらかじめ自分で選んでおき、実際に判断能力が低下した時にその方に財産管理や契約行為等をお願いする制度です。

▽法定後見制度
認知症や障がい等により判断能力が低下し、財産管理や契約行為が困難になった時に家庭裁判所が選任した後見人等が財産管理や契約行為を行う制度です。
ご本人の判断能力の程度によって、『補助』『保佐』『後見』の3つの種類にわかれています。
★法定後見制度では、後見人等が誰になるのか心配に思う方もいると思います。
後見人等の選任は、家庭裁判所の審判で決定されます。家族が後見人等になる場合や行政書士や司法書士などの専門家が後見人等になる場合もあります。
★費用について…申立て費用は手数料や診断書の料金などが必要になります。
また、後見人等に対する報酬も発生する場合もあります。

詳しい内容については、お問い合わせください。

申し込み・問い合わせ:福祉健康課
【電話】62-9976